板橋区議会 2022-11-28 令和4年第4回定例会-11月28日-01号
自転車活用推進計画では、自転車ネットワーク路線として、区道に自転車道、自転車専用通行帯、矢羽根型表示の3つの整備形態を行うとしております。道幅の大小により整備形態を変えて、区全体として2030年までに整備を進める方針が示されており、大変意義のある計画でありますが、区道の大半は幅員が狭く、矢羽根型表示対応です。また、肝心の国道、都道を含む主要幹線道路の整備が含まれておりません。
自転車活用推進計画では、自転車ネットワーク路線として、区道に自転車道、自転車専用通行帯、矢羽根型表示の3つの整備形態を行うとしております。道幅の大小により整備形態を変えて、区全体として2030年までに整備を進める方針が示されており、大変意義のある計画でありますが、区道の大半は幅員が狭く、矢羽根型表示対応です。また、肝心の国道、都道を含む主要幹線道路の整備が含まれておりません。
◆内田けんいちろう 板橋区は、これまで自転車専用通行帯の整備などのハード面から交通安全強化をされてきたかと思います。配付資料図8をご覧ください。
自転車施策では、専用通行帯の設置に伴う事故防止効果が問われるとともに、自転車保険の加入促進に向けた小中学校での周知啓発や働く世代に配慮したオンラインによる自転車安全教室の実施など、自転車の安全利用に資する取組が提案されました。
ガードレールなどで分離した自転車道は、区としても有効と考えますが、現在の世田谷区で策定しております世田谷区自転車ネットワーク計画では、区の道路事情から、自転車通行空間の整備形態としまして、幅員一・五メートル以上を必要とする自転車専用通行帯、区独自のブルーゾーンと呼ぶ自転車走行帯、自転車ナビマーク等の自転車走行位置表示の三つとしております。
◆菅沼つとむ 委員 最初に、自転車専用通行帯、ブルーゾーン等の整備について聞きます。 自転車を安全で快適に走行することができる車道に自転車の専用通行帯、ブルゾーン等の整備を進めています。 一番目、自転車の通行帯、ブルーゾーンができて、区の自転車事故は少なくなったのか聞きます。
この自転車ネットワーク路線のうち、自転車交通量や自転車事故の発生状況などを勘案し、整備の優先度が高い十路線を優先整備路線として認定し、一定の道路幅員がある路線については自転車通行帯を、それ以外の路線についてはナビマークの設置を予定しております。
今では歩行困難者のみならず、歩行者は普通に自転車通行帯を横断歩道として渡っている状況で、横断歩道設置を望む多くの声があります。私は委員会等を通じ、この交差点への横断歩道の設置を要望してまいりましたが、今後の見通しはどうか、伺います。 北綾瀬駅の環状七号線南側は高架下や駅ビルも整備され、テナントが入り、にぎわいの駅周辺へと変わりました。
道路利用者の利便性や安全性を確保しながら、幾度も通行帯を大きく変更させて工事を進めておりますが、警視庁や道路内に施設を占有する各企業者との工事調整に時間を要し、当初の計画どおりに進められていないこと、また、道路拡幅整備に伴う用地買収が完了していないことが問題点と捉えております。
596: ◯ 都市建設部長(小俣 和俊君) 現在,川崎市にて整備中の西側の新橋については,一部歩道と車道の上り線が供用中ですが,令和4年6月7日に通行帯を新橋に切替え予定でございます。これと同時に登戸交差点から多摩警察署前交差点までの区間を,片側2車線で供用するとのことでございます。
◆岡安たかし 委員 おっしゃるとおり、自転車通行帯がしっかりできているのに、そこを塞いじゃっていますから、2mぐらいグルッと車道に出てきちゃうんですね、自転車が。危ないですよね。 この自転車通行帯の境辺りに、例えば赤いポールというんでしょうか、たまにありますよね。設置するのも有効なのではと近隣住民からの要望もあります。
本件は、自転車通行帯の構造の一般的技術的基準を定めるため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第二十七号は出席者全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第二十八号及び議案第二十九号の「特別区道路線の認定」二件について、一括して申し上げます。
本案ですが、自転車通行帯の構造の一般的な技術的基準を定める必要があることから提出するものでございます。 内容については、二月一日の当委員会において御説明したとおりで、条例の一部を改正するものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和四年四月一日から施行いたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
本件は、自転車通行帯の構造の一般的技術的基準を定める必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第二十八号及び議案第二十九号の特別区道路線の認定二件につきまして御説明いたします。 本二件は、いずれも新たな特別区道の路線の認定に関するものでありまして、道路法第八条第二項の規定に基づき、御提案申し上げた次第でございます。
改正理由、自転車通行帯の構造の一般的技術的基準を定めることに伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。 報告、総務部、議会の委任による専決処分の報告(会計年度任用職員の報酬等不当利得返還請求事件に係る訴えの提起)。当事者以下、記載のとおりです。専決処分日、令和三年一月十八日。 財務部、議会の委任による専決処分の報告(世田谷区本庁舎等整備工事)。契約件名以下、記載のとおりです。
道路構造令の一部を改正する政令が公布され、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる自転車通行帯に関する規定を新たに設けるなどの改正が行われました。都道府県道及び区市町村道の構造の技術的基準については、道路構造令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定めることとなっております。
まず、自転車レーンとは、道路において車道と歩道の間に設置され、青色に塗られている自転車の通行位置を示すものであり、自転車が通行しなければならない専用通行帯であり、法令により規制を伴う標示であります。町田市では、幅広い世代に利用され、環境負荷の少ない自転車の利用促進と、自転車と歩行者、自動車が安全に安心して通行できる道路環境整備の一環としまして自転車レーンを設置しています。
電動キックボードの先進国であるフランスでは、公道に電動キックボードの専用レーンを設置し始めておりますが、国内では、実証実験のみが自転車専用通行帯を走行できるにすぎません。 そこで、世田谷区として、今後ますます普及する電動キックボードに対して、早急に安全対策や区民へのルールの啓発などをする必要があると考えております。
◆山田ひでき まだよく分からないんですけど、通行環境の創出ということでいうと、例えば、先ほどから出ている自転車道であるとか、あるいは自転車専用通行帯や車道混在、こうした路線整備を進めるというのが通行環境の創出というふうに受け止めていいんでしょうか。 ◎土木計画・交通安全課長 そのとおりでございます。
我が会派が求めている物理的な分離構造による自転車通行帯を含め、今後の自転車ネットワーク整備の進め方について、区長の所見を伺います。 また、渋谷区における自転車政策の根本となり、私が長年制定を求めてきた自転車まちづくり条例の制定が計画では本年度中となっていますが、進んでおりますでしょうか。夢の道づくりに向け、自転車施策のさらなる推進を止めてはなりません。条例制定に向けた区長の意気込みを伺います。
平成12年に策定された、板橋区・豊島区自転車利用環境整備基本計画の結果、車道に専用の走行スペースを確保した普通自転車専用通行帯は700メートル、歩道内を歩行者と自転車に分離した自転車歩行者道を含め、合計5キロメートルが整備されました。 しかし、先ほど述べたように、コロナ禍を契機にして自転車の利用は急激に増えており、歩行者及び車との安全な区分設定が急務の状況です。